居宅介護支援事業
居宅介護支援事業とは
ケアマネジャーが介護全般のご相談に応じ、ケアプランの作成を行うサービスです。
適切なサービスをご利用いただくために、ケアマネジャーはご利用者の状態やご家族の要望をお伺いし、サービス計画(ケアプラン)を作成します。
サービスを行う事業所の選定、ケアプランの変更が生じた場合の調整を行います。
介護に関するあらゆるご相談に応じ、介護サービスのトータルサポートをいたします。
提供サービス
ケアプランの作成
- 1ヵ月程度を単位として作成
- サービス計画の内容・利用料・保険の適用等を丁寧にわかりやすくご説明
- ご利用者の状態を正確にアセスメント
- ケアマネジャーを中心にサービス担当者会議(ケアカンファレンス)を開いて検討
- ご利用者やご家族の了解を得たうえで、主治医のご意見をお聞きすることもあります
手続き代行・連絡調整・情報提供
- 市区町村の役所での要介護認定の申請・変更の代行
- 介護サービスを利用するために必要な連絡調整(市区町村・保健医療福祉サービス機関を含む)
- サービスの管理
- 介護保険の給付管理(給付管理票の作成・提出)
- 苦情受付
利用料金
要介護の方の利用負担額(目安)
利用料については、基本的にご利用者の負担金はございません。
居宅介護支援サービスは、全額が介護保険が適用されますので、無料で受けることができます。
ご利用までの流れ
介護認定を受けていない方
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ご相談
介護保険による介護サービスなどに関するご相談を承ります。
相談は無料です。 -
要介護認定の申請代行
要介護認定の申請代行を行なっております。
申請代行料は無料です -
訪問調査員による調査
要介護認定を申請すると、市区町村から聞き取り調査を行なう訪問調査員がサービスご利用者のお宅を訪問し、介護や支援がどの程度必要なのかを調査します。
また、主治医に対して「主治医意見書」の作成依頼を行ないます。 -
各市区町村から認定結果の通知
訪問調査や主治医意見書などに基づいた審査後、各市区町村から要介護(または要支援)などの認定結果の通知と、新しい被保険者証が申請者に届きます。
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要支援1,2と認定された方
要介護認定で要支援と判定されると、介護予防サービス・総合事業サービスをご利用いただけます。
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要介護1~5と認定された方
要介護認定で要介護と判定されると、介護サービスをご利用いただけます。
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ケアプランの作成
ケアマネジャーが本人や家族と話し合いながら、ケアプランを作成します。
いつ、どのようなサービスを利用されたいのかをケアマネジャーにお伝え頂きます。
事業所案内
スマイル・エイジングパートナー
(居宅介護支援事業所)
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〒 121-0075
東京都足立区一ツ家1-2-1東武バス綾瀬駅発→一ツ家三丁目 徒歩3分
TEL 03-5856-4881
FAX 03-5856-4887
E-mail kyotaku@smile-ap.com